親の借金、一番多いのは消費者金融

10月10日号の週刊ポストの記事によると、相続放棄の申し立てが年々増加しているようです。

一応説明しておきますと、親の財産は相続人である子供が引き継ぐことができますが、財産と言っても、全部が全部、プラスの財産であるとは限りません。

仮に親が家を持っていて、その家を相続しようと思っても、親に借金があれば、その借金も相続することになります。

家の方はもらうけど、借金の方は放棄しますという、虫の良い相続の仕方は許されませんので、家をもらいたければ、親の借金も相続人が肩代わりするはめになります。相続する家にそれなりの財産価値があって、借金の額が、家の価値より少なければ、相続人にとってメリットがありますが、最近は、よほど良い物件でもなければ、売ったところで、大した金額にはなりません。相続放棄

そんなご時世のため、親がなくなっても、相続を放棄するケースが増えているのでしょう。

記事によると、相続放棄の依頼が増えている中で、親が抱えていた借金の内訳のナンバーワンが消費者金融からの借り入れで、クレジット会社や住宅ローンに比べ、圧倒的に多いそうです。

あくまでも、想像の域を出ませんが、年金だけでは足りなくて、生活費の足しにちょっとずつ摘んでいたのが、大きくなってしまった可能性は高そうです。親に財産があるからといって、安心していられませんね。

ちなみに、相続放棄の手続ができるのは、親の死後3ヶ月以内と期限があるので、突然亡くなると、相続人は大変です。

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