リストラにあった場合の奨学金の対処法
終身雇用はすでに過去のものとなってしまった現在では、いつ会社をクビになってしまうかわかりません。
また、上場企業であっても倒産してしまったり、吸収合併されてしまう可能性もあります。
リストラや倒産などによって、失業してしまったときには、奨学金の支払いを猶予してくれる制度がありますので、しっかり活用しましょう。
まずは失業保険の給付を受けること
会社が倒産したり、解雇されてしまったら、すぐに職安(今は、ハローワークですね)へ行って雇用保険(失業保険)の給付を受ける手続きをしましょう。
リストラのように、自分の意志で会社を辞めたのでなければ、すぐに給付されるので、突然収入が途絶えてしまう心配はありません。
ハローワークで手続きをする際は、必ず離職票を会社からもらって行くようにしましょう。
その他にも、写真や印鑑、預金通帳など、手続きに必要なものがあります。 詳しくは、ハローワークのサイトで確認してください。
日本学生支援機構へ猶予の手続きをする
失業保険の手続きが済んだら、できるだけ早く日本学生支援機構へ「失業中を事由とした猶予の願い出」の手続きを取りましょう。
この手続きをしない限り、奨学金の返済はストップされません。手続きが遅くなって、支払いが滞れば、延滞金が加算されてしまいます。
延滞した状態が続けば、個人信用情報機関へ登録されて、いわゆるブラックリストに載ってしまう場合もあります。
失業での返済の猶予をしてもらうには、雇用保険受給資格者証のコピーが必要になります。日本学生支援機構のウェブサイトから「返還期限猶予願&チェックシート」をダウンロード・記入して、提出します。
詳しい手続きは、日本学生支援機構のサイトを参照してください。
※失業中を事由とした猶予の願い出の手続きは、離職票のコピーでも可能です。
1日でも早く、返済をストップしたい場合は、会社から離職票をもらったらすぐにコピーを取って、さきに日本学生支援機構へ手続きをしたほうが良いでしょう。
失業による猶予は6か月まで
失業を理由とした、奨学金の返済猶予は、失業した月とその翌月から6ヶ月間という規定があります。
その間に、再就職できれば問題はありませんが、もし、再就職できなかった場合は、「経済困難」による猶予の願い出に切り替える必要があります。
経済困難での猶予には、年収などに条件があります。詳しくは「なかなか就職できなくて、収入が低い」のページをご覧ください。
上記の救済策が使えない、あるいはすでに使ってしまってどうしようもないという場合は、専門家に相談する必要があるかもしれません。