奨学金の債務整理方法【個人再生】

「個人再生」という債務整理の方法は、自己破産のように借金がすべてなくなるわけではありませんが、それでも、だいたい1/3から1/5くらいに圧縮されます。

たとえば、500万円の債務があるなら、100万円だけは、払いなさいというかたちで、裁判所が間に入って調整をする債務整理の方法です。

保証人がいて自己破産が難しい人におすすめ

個人再生は、裁判所が介入した上で、「最低弁済額」という最低限支払わなくてはいけない金額が決められて、これを3年ないしは5年以内に完済する計画を立てます。

債務者が自己破産してしまうと、債務の支払い義務が連帯保証人へ行ってしまいますが、個人再生なら、保証人に迷惑をかけずに済みます。

個人再生ならマイホームを守ることができる

 

また、もし、マイホームのローンがあるという方でも、個人再生なら家のローンはそのままで、(もちろん住み続けられます)住宅ローン以外の借金だけを整理することができますので、自己破産のように20万円を超える財産は処分しなければいけないということはありません。

個人再生を利用する条件

ただし、個人再生の制度を利用するには、いくつか条件があって、たとえば、安定した収入が将来も見込めることなどがあります。

サラリーマン(正社員)であれば、まず問題はないでしょう。自営業者でも安定した収入があることが証明できれば個人再生は使えます。

逆に、フリーターや派遣社員だと、この条件に合わないので、他の債務整理の方法を取るか、借金を返し終わるまでの数年間は耐える覚悟で、とりあえず正社員で働けるところに潜り込むかする必要があります。

ちなみに、個人再生の最低弁済額は、以下のように決められていますが、サラリーマンの場合は、2年分の可処分所得と比較して、多い方が弁済額になります。

最低弁済額

借金の額 最低弁済額
100万円未満 減額なし
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円超5000万円以下 借金額の1/10

その他の条件としては、住宅ローンを除いた債務が5000万円以下でないといけませんが、奨学金の場合は、せいぜい600万円くらいなので、問題はないでしょう。

仮に、600万円の奨学金を個人再生で整理したと仮定したら、1/5に減額して120万円になります。これを5年間で返済するとしたら、毎月2万円ずつということになります。

個人再生の手続きは、非常に複雑なので、債務整理に強い弁護士に相談してみましょう。

 

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