奨学金の債務整理方法【任意整理】

任意整理というのは、個人再生自己破産のように裁判所が介入することなく、債権者と債務者との間で、話し合いによって返済プランを立てる債務整理の方法です。

奨学金の場合は、日本学生支援機構と交渉すると言うことになりますが、一般的には弁護士などに間に入ってもらって交渉を進めることになります。

奨学金のみを整理するなら任意整理はメリットが少ない

任意整理では、将来発生するはずだった金利が免除されます。

消費者金融やクレジットカードでの借金を整理する場合には、20%近くの金利がなくなるため、それだけでも借金の残額をかなり減らすことができます。

また、グレーゾーン金利と言って、以前に払いすぎていた金利の分を引き当てて計算し直すので、この分も減額されます。

しかし、奨学金に関しては、払いすぎた利息はありませんし、もともとの金利が最大で3%(平均したら2%くらい)と決められているので、将来金利がなくなってもそれほど減額はされないでしょう。

もし、現在抱えている借金が奨学金だけだという場合は、任意整理はあまり有効な手段とは言えません。

延滞金がたくさんある場合

奨学金の返済が遅れると、延滞金が上乗せされます。延滞金が付くと「元本 + 利息 + 延滞金」を返すことになるので、かなり厳しくなります。

延滞金が付くと、返済しても真っ先に延滞金に割り当てられるので、なかなか元本が減らなくて、いつまでも奨学金が返し終わらなくなってしまいます。

延滞金

 

長期間、奨学金が返せない状態が続いて、延滞金がたくさん付いてしまったけど、延滞金さえなくなれば、返せそうという場合なら、任意整理という方法もありかもしれません。

ただ、日本学生支援機構は延滞金も大事な収入源と考えている節があるので、話し合いがまとまるかどうかは、やってみないとわからないかもしれません。

複数の可能性を探りながら、交渉していくことになるかもしれないので、債務整理を得意とする弁護士事務所に相談するのが良いでしょう。

 

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