借金を放置することは債務整理になるのか?
借金をそのまんま放置しておくことのどこが「債務整理」なんだとお叱りを受けるかもしれませんが、このサイトでは、多重債務で苦しむ方に考えうるすべての可能性を提供することを旨としていますので、一応紹介しておきます。
ただ、僕はこの手段をおすすめしているわけでもないですし、だれにでも通用するとはまったく思っていません。
実行するにしても、僕が責任を取るつもりはありませんので、そのつもりで読み進めていただけたらと思います。
貸金業者から金を借りておいて、返済できななったからといって、そのまま放置しておくということは、社会人失格でもあります。
でも、借金ごときで死ぬよりはるかにマシとも思っています。
では、放置した場合どうなるのか、ちょっとシミュレートしてみましょう。
借金を放置するとどうなるか?
返済が遅れると、当然ですが業者から電話なり、手紙なりで督促が入ります。まぁ、ここで「これこれこういうわけなので、いつまでに入金します。」みたいなことが言えれば、とりあえずその場は収まりますが、本当にその日までに返済ができなければ、業者の方も「○○日までに払うといったじゃないですか!」となります。
こう言われてしまっては、言質を取られている以上、よほどの強心臓でないかきり言い返せません。
かといって、払えないものは払えないのですからどうにもなりません。
まぁ、こういう状況になったら、大抵は弁護士とかに相談するのですが、このページでは、あくまで放置という姿勢を貫きます。
業者の方もだんだんと、強硬な手段を取るようになります。(大事な虎の子が帰ってこないんですから当たりまえです)
督促状は各社工夫をこらして色んなパターンがありますが、詳しくはこちらの督促状コレクションをご覧ください。
そして、取り扱う担当部署も変わって、それまで比較的若い女性が電話してきたのが、野太い声のおっさんに変わったりします。
もちろん、向こうも回収のプロですから、脅したりとかはしません。でも、精神的にこちらの人間性(の悪さ)を突いて来ます。
こんな、督促の嵐にも耐え忍んだ強者には、いよいよ裁判所を通して督促状がやってきます。督促状を受け取ると、そこには異議申立てができる云々とありますが、異議を申し立てたところで、こちらが100%悪いのは明白ですから、何もしなくても結果は変わりません。(※すべての業者がこうするわけではありません)
意義を申し立てても立てなくても判決はこちらの負けとなりますから、今度は貸金業者は「仮執行宣言申し立て」をして、強制執行が可能になります。
つまり、いつでも差し押さえしてもいいよという裁判所のお墨付きをもらったということになります。これを債務名義を取るなどどいうこともありますが、この言葉は業者が好きでよく使います。
「こっちは債務名義をとっているんだから、あなたに勝ち目はないんだよ。」みたいな感じで、少しずつでも払いなさいと、言ってくることが多いです。
で、こうなるといつでも給料や財産を差し押さえる権利を手にしたわけですから、いつ何時、銀行口座や給料、あるいは動産が差し押さえに遭うかわかりません。
ざっと、放置した場合どうなるのか、流れを見てきましたが、これを見るとだれでも彼でも借金をそのまま放置しておいても良いわけじゃないということが分かるかと思います。
安定した収入がある方やそこそこの財産がある方が、放置することをはかえって傷口を広げてしまうことになります。
絶対、借金を放置してはいけない人
- サラリーマン(特に上場企業)
- 公務員
- 資産のある方
- 連帯保証人がいる場合
- 心臓の弱い方
- 気の小さい方
給料や財産を差し押さえられたら困ると思っている方には、放置は絶対にお勧めできません。すぐに専門家に相談するべきでしょう。
では、逆に放置してもそれほど困らない人はどんな方かというと、住まいは賃貸で、車も持っていないか持っててもボロ車、貯金もない、これといった財産もない人ということになるかと思います。つまり、何も取るものがないということになります。職業は、給料差し押さえの心配がない無職が最強(それでは食っていけませんが)ですが、自営業やアルバイトの人もまず大丈夫でしょう。
仮にいま現在は、ジリ貧でどん底の生活でもいずれ、大きな仕事が入ったり、就職できたり、遺産を相続したり、玉の輿に乗ったりする可能性もあります。
そうなったときは、差し押さえのリスクが急浮上してきます。
こうしてみると、放置というのはあまり一般的ではないことが理解できると思いますが、それでも放置しておくことのメリットをあえてあげるとすれば、ずーっと放っておけばそのうち消滅時効にかかるかもしれないということでしょうか?
一般的な債権は、5年で時効となりますが、上記のように「債務名義を取られた」場合は10年に延長されます。
また、消滅時効には中断があります。時効直前に業者が、内容証明で督促状を送ってきたり、裁判を起こしたりすれば、時効はそこからさらに5年(あるいは10年)先になってしまいます。
また、時効になってもなにもしないでよいわけではなく、「消滅時効の援用」という手続きを行わなければ、時効が認められたということにはなりません。
自分では、時効になっていたはずだと思っていても、知らない間に時効が中断していることもあるので、時効の援用を行使する際には注意が必要です。
一見すると「放置する」という行為はネガティブな印象を受けるかもしれませんが、時効を視野に入れた積極的な放置という考え方もありです。ただし、これは腹をくくる必要もあるし、ある程度借金関係の知識を持つ必要があると思います。