過払い金返還とはどんな制度なのか?

テレビのCMなどでも、よく耳にする「過払い金」ですが、これはひとことで言うと、消費者金融業者との取引で、過去に払い過ぎた金利分のお金ということです。

貸金業者と契約書を交わして取り決めた金利なのに「払いすぎ」ということがあるのか?と思うかもしれませんが、2010年(平成22年)6月までは「グレーゾーン金利」というものが存在しました。

グレーゾーン金利については、このページで詳しく解説していますので、時間があったらご覧いただくとして、ここでは、簡単に説明しておきます。

日本というのはおかしな国で、金利を定める法律が2つあるのです。(出資法と利息制限法)

で、この2つの法律でそれぞれ、別々の金利が定められていました。たとえば、100万円を借りた時の金利は、低い方の利息制限法だと「15%」ですが、高い方の出資法だと「29.2%」でした。

本来なら、サラ金業者は100万円の融資に対して、15%の利息(年間)しか取れませんが、「みなし弁済」という借りる側とあらかじめ契約を交わしていれば、高い金利でも設定できるという契約を盾に上限金利の29.2%の利息を取っていました。

つまり、100万円の借金であれば、15%の金利と29.2%の金利の間の部分を「グレーゾーン金利」といって、この差額が「過払い金」に該当します。

グレゾーン金利

しかし、2010年6月に改正貸金業法が施行されたため、現在はどの業者も(ヤミ金を除けば)貸付額に応じた「15%〜20%」の金利で融資しています。

サラ金との付き合いが長い人なら、過払い金を取り返せる

先にも書きました改正貸金業法が施行されたのは2010年ですが、じつは、その前の2006年には、すでに最高裁の判決で、グレーゾーン金利を無効とする判決が出ていました。

その翌年から、大手の消費者金融会社の中には、上限金利を引き下げて営業しているところもあります。

たとえば、アコムの場合ですと2007年6月に上限金利を引き下げていますので、アコムで借金をしている人は、2007年6月よりも前から取引があった方でないと、過払い金の返還請求はできません

すでに、完済したから関係ないと思っている人もいるかもしれませんが、完済した人でも、過払い金の返還は可能です。

過払い金返還には期限がある

過払い金の返還の手続は、早めにやったほうが良いといわれるのは、「時効」があるからです。

消滅時効については、このページに詳しく書いていますが、お金を貸している方の債権者が何年も放っておくと「消滅時効」にかかってしまいます。

過払い金についても同様で、10年経過してしまうと、時効になってしまうと、二度と請求することはできなくなります。

もうすでに手遅れの場合も。。。

時効が成立していなくても、もう過払い金の返還請求ができないケースもあります。

貸金業者が倒産してしまった場合です。

たとえば、武富士は2011年に会社更生法の手続きを取り、現在は株式会社日本保証が業務を継承していますが、実質的には倒産したようなものなので、もう過払い金を請求することは不可能でしょう。

武富士に限らず、中小の消費者金融業者の中には、過払い金の返還請求に耐えられずに、倒産したところも多いようですが、これらのケースでも同様に過払い金の返還請求はできません。

過払い金返還できそうなケース

サラ金でお金を借りている人の多くは、返したら、また借りたり、ある時は利息だけ返したりと、非常に複雑な取引をしているので、過払いの金返還については、弁護士等の専門家を通して、取引履歴を請求してもらうのが一番ですが、その前に自分に過払い金がありそうか、なさそうかはチェックしておきたいところです。

  • 消費者金融との付き合いが長い(目安は4〜6年以上)
  • 2010年6月(大手は2007年ころ)より前から取引がある
  • 取引していた貸金業者が倒産していない
  • すでに完済しているが10年過ぎていない

上記に当てはまる方は、一度専門家に相談してみると、払い過ぎた分が帰ってくるかもしれません。

借金革命

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