奨学金の債務整理方法【消滅時効】
時効という言葉は聞いたことがあると思いますが、時効は犯罪だけに使われるわけではありません。
借金に関しても時効というものがあって、一定期間を過ぎると借金が無効になる場合もあります。
時効になった債権でも取り立て
一般的に債権(借金)の時効は5年間という期間が定められていて、その間、債務者が返済せず、債権者側も裁判所へ訴えるなど、借金があることの主張をしなかったら、消滅時効にかかって、債務が消滅になります。
しかし、日本学生支援機構は時効になった債権でも、取り立ててくることがあります。
こちら側に、法律の知識がなければ言われるままに支払わされてしまうこともあるので、消滅時効とはどういうものか知っておいた方が良いでしょう。
時効の条件
債権が時効になるためには、いくつかの条件があります。
時効の期間
- 最後に借り入れをした日、または、最後に返済した日から5年
- 裁判で判決が出た日から10年
奨学金の場合は、返済期間が10年以上と長い場合もありますので、仮に5年以上返済していなかったとしても、まだ返済期日が来ていない債権や返済期日から5年が過ぎていないものは、時効にはならないでしょう。
もし、訴訟を起こされて、残債の全額を一括請求されれば、判決から10年後に全額が時効を迎えることになります。
※複雑すぎてわからない方も多いかもしれませんね。時効はけっこう難しいので、自分のケースではどうなのか専門家に相談するのが望ましいでしょう。
時効は中断することも多い
時効は中断することもあります。これを「消滅時効の中断」といいますが、中断されるとそこからまた、時効までの5年(または10年)が、数え直されます。
消滅時効の中断には以下のようなケースがあります。
- 裁判上の請求
- 差し押さえ
- 債務者が債務の存在を認めた場合
- 破産や個人再生などの手続きをした場合
- 債務の一部を返済した場合
とりあえず、返せるだけ返すという形で1円でも返済をすれば、時効は中断してしまいます。
また、督促を受けて「少し待ってください」と言えば、借金があることを自ら認めたことになりますから、これも時効が中断する要因になります。
時効であることを主張しなくてはいけない
時効には中断されてしまうことも多いですが、これらの難関を乗り越えて、晴れて5年間(10年間)が過ぎても、そのままでは、時効は成立していません。
時効の期間が経過したら、今度は「消滅時効の援用」を行わなければいけません。
時効の援用には、配達証明付きの内容証明を郵送します。そうしないと、届いていないと、とぼけられてしまうかもしれないからです。
また、時効になっていると知りながら、取り立てを行い少額の返済をさせて、時効の援用権を喪失させるというテクニックを駆使される場合もあるので、気をつけた方が良いでしょう。
消滅時効に関しても、素人判断では対応が難しいので、自分が時効にかかっているのでは?と思うようなら資料を持って弁護士に相談した方が賢明です。