任意整理とはどんな制度か?任意整理のメリットとデメリット
債務整理の方法の中で「任意整理」は最も柔軟性の高い整理方法です。
自己破産や個人再生などと違って、裁判所は介在せず当事者と貸金業者との間で、任意に話し合って返済計画を立てるものです。
債務者個人でも任意整理をすることは可能ですが、一般的に弁護士などの専門家に間に立ってもらったほうが有利に話し合いを進めることができます。
具体的な流れは、専門家に依頼すると借金の詳細をチェックした上で、貸金業者へ受任通知が送られます。この時、取引履歴の開示も求められますので、これまでにどのくらいの借金を何パーセントの利息で借りて、返済してきたかがわかります。
過払い金があれば、利息制限法に基づいて計算しなおし、無理の無い返済計画を立ててゆきます。
最終的に業者が、返済プランに合意すれば、計画通りに返済していくという流れになります。
任意整理がどのような流れで進められるかがわかったら、次は任意整理のメリットや特徴を確認しておきましょう。
取り立て、督促が止む
上の図にあるように弁護士などの法律家に依頼すると、受任通知が貸金業者へ送られます。この時点で、取り立てや督促が収まります。
これは借金の取り立てだけに限定されるものではなくて、業者から直接連絡することもできなくなりますので、それまで、督促に悩まされていた人にとっては非常にメリットが大きいです。
交渉相手を選べる
任意整理は、交渉する相手を選ぶことができるので、たとえば、A社は任意整理で返済計画を立て直したいけど、B社の支払いは、あと3回だけだし金額も少ないので、あえて交渉はせずに、今までどおり支払いたいといった具合です。
ただし、無理な返済計画では、また支払いに困ることになるので、専門家とよく相談したうえで決定するとよいでしょう。
借金が減額される
いわゆる「グレーゾーン金利」でこれまでに多く支払ってきた場合には、利息制限法に引き当てて計算しなおした金額が出てくるので、この差額の分は借金が減ります。平成22年以前に借り入れをしている人は、このケースに該当する場合があります。
また、弁護士等に依頼をして、合意(和解)するまでの間は、貸金業者へ返済はしませんが、この間の利息や遅延損害金は計上されません。
さらに、和解後に返済が始まるわけですが、和解から借金を完済するまでの間の金利(これを「将来金利」といいます)も付きませんので、それまでに比べるとかなり返済額が減って負担も楽になります。
返済が早く終る
返済額が減るため、計画通りに返してゆけば早く(原則として3年以内)返済が終わります。
任意整理をすると、いわゆるブラックリストに載ってしまうので新たな借り入れは難しくなります。しかし、債務整理中に下手に借金を重ねてしまえば、元の木阿弥ですから、借りられない境遇をチャンスと受け入れて、早めに完済してしまうのがベストです。
完済後に一定期間(一般的に5年と言われていますが、状況によって変わります)が過ぎれば、またクレジットカードを作れるようになれます。
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