グレーゾーン金利って何?

最近はめっきり聞かなくなった言葉ですが、10年くらい前にはニュースなんかで、よく「グレーゾーン金利」のことが取り上げられていました。

今となっては、ほとんど必要のない知識かもしれませんが、このページではグレーゾーン金利が具体的にどこの部分の金利を指しているのかについて、詳しく解説してみます。

おかしな話なんですが、お金を貸すとき(借りるとき)の金利を定める法律って、2つあるんです。ひとつは、「利息制限法」でもうひとつが「出資法」と呼ばれるものです。

利息制限法が定める金利は、元本によって変わってきますが、たとえば、10万円以上100万円未満の時で、年利18%です。

一方「出資法」が定める金利は、年利で29.2%となっていました。この29.2%を超える金利をとったら、刑罰の対象となって、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」となります。

それじゃ、利息制限法が定める18%を超える利息をとったらどうなるかというと、一応無効となっていました。しかし、これには罰則がなにもないので、サラ金業者は29.2%の金利を取っていました。

で、グレーゾーン金利というのは、利息制限法の定める年利18%から、出資法の定める年利29.2%の部分の金利を指します。

グレゾーン金利

と、ここまでの話は平成22年までの話です。

今現在は、法改正されて、出資法の上限金利も20%と下げられています。だから、どこのサラ金業者でも上限は、だいたい18%くらいの金利に設定されています。

よく「過払い金」という言葉を聞くと思いますが、平成22年までに29.2%でお金を借りていた人なら、このグレーゾーンの部分を多く払いすぎている可能性があります。この払い過ぎた金利を過払い金といいます。高い金利に泣かされてきた人は、弁護士などを通して、任意整理するとこの過払い金が戻ってくる可能性があるのです。

このグレーゾーン金利はサラ金だけの専売特許ではありません。クレジットカードは、物を買うときは18%ですが、カードでキャッシングをした時には、サラ金と同じ29.2%の金利を取っていた業者も多いので、債務整理の際は、よく確認しておいたほうが良いでしょう。

借金革命

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