借金は放っておいたら消えるのか?
よく、「借金はこのまま放っておいても消えるもんじゃないから」なんて言葉を聞きますね。
私も、以前に返済ができないでいたとき、貸金業者から電話などで言われた覚えがあります。
でも、「これって彼らの常套文句で、ホントは消えるんじゃない」なんて思ったりしたことはありませんか?
実際、犯罪に時効があるように借金にも「消滅時効」というものがあります。借金の時効には、最後に借り入れた時または最後に返済した時から5年(または10年)経つと時効になります。
ただし、これもずっとしらばっくれてたら、消えるというものでもなくて、消滅時効援用の手続きを取らなくてはいけません。つまり、時効になったら、貸金業者などに「僕の借金は時効になっていますよね。」という確認の書類を内容証明などで送ってはじめて、時効が成立するというものです。
なので、ずっと放っておいたら、自動的に債務が帳消しになっていたなんていうことはありません。
また、「消滅時効の中断」というものがあって、この手続を債権者に取られると、その時点から、また5年または、10年経たないと時効になりません。つまり、振り出しに戻る感じですね。
消滅時効の中断には、裁判上の請求や差し押さえ、借りている側が債務を認めた場合などがあります。
債務を認めるとは、具体的にどういうことかというと、たとえば、ちょっとだけでも払ってくださいといわれて、1円でも払えば、債務を認めたことになり、消滅時効の中断になります。
どんなに少額でも、払ったという事実があれば、債務を認めたことになってしまいます。あと、この辺は実際のところよくわかりませんが、返済を待ってほしいだとか、安くしてくれとかの交渉をしても債務を認めたことになるようです。たとえば、電話でそんなやりとりがあったとして、業者がその内容を録音にとっていたら、それが証拠になるかもしれません。
また、貸金業者もバカじゃないので、消滅時効に掛かりそうな債権にはそれなりの手続きを取ってくるでしょう。
こうしてみると、消滅時効を期待しすぎるにはリスクが高いような気がします。
もし、5年辛抱すれば、時効だと思っていた借金に業者が、裁判を起こしてきたら、そこで時効が中断するのはもちろん、そこから今度は、10年しないと時効にならなくなってしまします。(判決を取られた借金の消滅時効は10年)
注)このところ消滅時効の期間を5年に統一しようという動きが、国会であるようなので、近いうちに法改正されるかもしれません。どうなるか、今後の動きに注目したいところですね。
僕の経験では、借金って逃げれば逃げるほど追いかけてくるものでした。先送りするよりは、早めにかたづけちゃったほうが結果的に楽だったという場合も少なくないと思います。