名前を変えれば、またお金を借りられる?

これも、借金にまつわる都市伝説と言ってよいでしょう。

氏名が変更される主な原因は、結婚や離婚あげられると思いますが、たまに養子縁組という可能性もあります。

苗字が変われば、貸金業者の方でも別の人物とみなして、また貸してくれるのでしょうか?

貸金業者もこのような手口で、借金を繰り返しては踏み倒されていては死活問題に関わりますから、そのへんは対処しているようです。

名前を変える大抵の貸金業者は、利用者のデータを特定するときには、生年月日を参考にしているようです。

同姓同名だけなら全国規模で見れば、大勢いるかもしれませんが、生年月日まで合致するとなると、そうそうかぶることもないでしょうね。

それに、結婚や離婚、養子縁組では、下の名前は変わらず、苗字だけが変わりますが住民票を見れば、旧姓もすぐに分かりますので、たとえば、結婚して苗字が変わったからといって、それまでに作った借金の履歴が消えてしまうなんてことは考えられません。

また、それまでまったく貸金業者との取引がなかった人が、いきなり融資の申込をすると、貸金業者はかなり警戒するようです。つまり、より慎重に審査されるということですね。

上の名前も下の名前も変わればわからないのか?

では、下の名前が変わったら、貸金業者も分からないのかというと、そこまではなんとも言えませんね。(もし、貸金業者の中の人がいたら教えてください。)

ちなみに、下の名前を変更するには、正当な理由が裁判所から認められれば、戸籍上の「名」を変更できます。

僕は、これまで「性同一性障害」とか、病気などの理由じゃない限り、名の変更って認められないのかと思っていましたが、意外にもそこまで深刻でないケースでも改名は出来るみたいです。

たとえば、長年通称を利用してきて、それが世間に浸透している場合や結婚して、家族と同姓同名になってしまったとか、名前が書きづらかったり、難解だったり、あるいは珍奇だったりするために生活上支障があるなどの理由でも改名が認められることがあるようです。

最近よくある、いわゆる「キラキラネーム」ってやつも、この範疇に入ると思われます。

改名については、このサイトの趣旨から外れるので、これ以上詳しくは書きませんが、名前を変更して、その事実を伝えずに借り入れを起こせば「詐欺罪」に問われる可能性もあります。

なので、名前を変えて、また借金する(そもそも成功する可能性が低いです)なんてバカな考えは起こさずに債務整理を検討するほうが賢い選択じゃないでしょうか。

借金革命

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