破産すると生命保険がもらえない?

自己破産をすると、生命保険がもらえないとか、保険を差し押さえられるという話が出ることもあるかと思います。

これは、都市伝説とまでは言えませんが、半分正しくて半分間違いといった感じでしょうか。基本的に自己破産が、生命保険の契約に直接影響を与えることはありませんが、注意しておかなければいけない点があります。

当サイトの「自己破産とは」のページでも書いてありますが、自己破産をしたときに処分しなくてはいけない財産というものが定められています。

これから、自己破産をしようという人が財産を所有しているというのは、確かに矛盾がありますからね。

しかし、すべての所有物を一切合切取り上げてしまうほど、今の日本の法律は鬼ではありません。

自己破産するときには、99万円を超える現金や評価額が20万円を超える自動車などの財産や預貯金などは処分の対象となってしまいます。

というわけで、長年かけ続けてきた保険などの場合は、解約返戻金が20万円を超えてしまうことは、十分考えられます。こういった場合には、解約する必要があるともいえます。

保険を解約しないための裏技

しかし、保険を解約することだけが、唯一の方法ではありません。

破産の手続きをするときに、解約返戻金に相当する金額を積み立てておけば、解約する必要はありません。

生命保険ここまで、生命保険のことを例にあげてきましたが、これは生命保険に限らず、お子さんのためにかけてある学資保険なども当てはまります。

※ただし、掛け捨てタイプの保険の場合は、返戻金はありませんから、解約する必要はありません。勘違いしないようにしておきましょう。

さらに、契約している保険によっては「契約者貸付制度」が使える場合もあります。

これは、保険を解約したときに戻ってくる返戻金の範囲内で、保険会社からお金を貸してもらう制度です。

こうすることで、実質的な解約返戻金の額を下げてしまうことができます。

詐害行為には気をつけよう

ただし、この方法はあからさまにやってしまうと、債権者に不利益を与える資産隠し(阻害行為)と見なされてしまう危険性もありますので、素人判断でやってしまうことはおすすめできません。

債務整理の取り扱いに慣れた弁護士事務所に相談するようにしましょう。

債務整理をしなくちゃいけないほど、お金に困っているから、弁護士費用がもったいないと考えてしまいがちですが、専門家ならではのアドバイスや解決方法を提供してもらうことで、最終的には支払った費用以上に帰ってくる場合も多いです。

借金革命

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