会社を潰したくない(商売を続けたい)人のための債務整理
何か商売を営んでいて、それが法人としてやっているのなら、自己破産という選択は難しいです。
自己破産すると、免責が下りるまでの間は、法人の役員ではいられなくなります。また、法人ではなくても、売掛金なども整理の対象になってしまうので、取引先に迷惑をかけることになるかもしれません。
本当にどうにもならない場合なら、自己破産も仕方ないかもしれませんが、経営者がまだ商売を続けたいという意欲があるのなら、いくらでも破産せずに整理をする方法はあります。
もっとも、大前提として今抱えている借金が、整理されたら、そのビジネスは回していけるのか?ということです。借金がなくなっても、その商売で食べていく目処が立たなければ、続ける意義もないと見なされてしまいます。
自営業者の場合、将来的に継続した収入が見込めるのであれば、「小規模個人再生」という方法もあります。
個人再生は、返済が厳しくなった人が債権者に対しての返済額を少なくして、その(少なくなった)負債を原則として3年間で分割して返済する計画を立てるもので、裁判所から認められれば、残りの債務が免除されるという制度です。
借金の額によって、最低限払わなければならない「最低弁済額」というものが設定されていて、たとえば、2000万円の借金だと、最低弁済額は300万円ですから、相当圧縮できます。
小規模個人再生の最低弁済額
借金の額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 減額なし |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | 借金額の1/10 |
小規模個人再生は、商売の内容によっては、取引先に迷惑をかける場合もあるかもしれません。
取引先には、迷惑を掛けたくないというのなら「任意整理」が考えられます。
任意整理は裁判所が間に入らないで、任意に交渉することになります。もちろん交渉は、自分自身でもできますが、第三者に間に入ってもらったほうが、スムーズに行く可能性も高いでしょう。
商売を営んでいる場合だと、いろいろな要素を含んで、複雑になってくるので、この場でこうすると良いというのは、難しいです。
ここでは、一般的な話しかできませんが、事業再生のコンサルタントや弁護士もいますので、その方面に強い専門家に相談することをおすすめします。
いずれにしても、大事なことは経営者の虚栄心で「社長を続けたい」とか「会社を潰したくない」というのではなく、債務を整理することで、仕事に専念できる環境を整え、復活した暁には社会に貢献したいという志も必要なんじゃないでしょうか?