親が連帯保証人になっている場合の奨学金の債務整理

奨学金を借りるときには、保証機関に保証料を支払って借りるケースと、連帯保証人と保証人を付けて借りる方法とを選ぶことができます。

ここでは、保証人を立てて奨学金を借りている場合の対策を見ていきます。

連帯保証人と保証人の違い

まず、保証人についての正しい知識を知っておきましょう。

わたしたちは日常生活の会話の中で、保証人という言葉を使いますが、正確には「連帯保証人」「保証人」の2つの種類があって、それぞれの義務や重みには、明確な違いがあります。

連帯保証人とは

連帯保証人というのは、ひとことで説明すると、お金を借りた本人と連帯して保証するという意味で、 自分でお金を借りたわけじゃないのに、借りた人と同じ義務を負うことになります。

 

極端なことをいうと、お金を貸している「債権者」が、借りている本人ではなく、連帯保証人へお金を返せと言ってきたとしても、これを拒むことはできません。保証人

もちろん、本人が返済している限り、そんな無茶なことを言ってくる債権者はいませんが、法律的には連帯保証人とはそのように定義されています。

奨学金の連帯保証人は、基本的に父親か母親がなることになっています。

保証人とは

いっぽう、保証人の方は連帯保証人に比べれば、背負っている義務は少なくて、仮に本人が支払えなくなって債権者が支払うように言ってきても、「しっかりと本人や連帯保証人から取り立ててください。」と言うことができます。

しかし、たとえば本人も連帯保証人も自己破産してしまって、返してもらうメドが立たないということになれば、最終的には保証人に借金返済の義務がでてきます。

奨学金の保証人は、4親等以内の親族とされていますが、おじさんやおばさんがなっていることが多いようです。

連帯保証人も払えないとどうなるのか?

先に、最終的に保証人へ請求されると書きましたが、奨学金を滞納した場合は、本人に支払いを促す意味で、割と早い段階で、保証人へ請求が行くこともあるようです。

だからといって、すぐに保証人になっているおじさんの自宅が差し押さえられるということはありませんが、奨学金を滞納している事実が、親戚にまで知られてしまうことは、心理的なプレッシャーは大きいでしょう。

 

肝心なことは、そのような事態になってしまって、保証人との関係がぎくしゃくしてしまい疎遠になってしまうようなことは絶対に避けなければいけません。

迷惑をかけてしまった手前、顔を合わせるのも恥ずかしいという思いがあるかもしれませんが、債務者や連帯保証人、保証人がバラバラに行動してしまうのは、債権者にとってある意味都合の良い場合だってあるからです。保証人が孤立することは避けよう

保証人が孤立してしまえば、債権者(この場合は日本学生支援機構)が、本人や連帯保証人からは返してもらえないから、あなたが代わりに支払ってくださいと、追い詰められてしまいます。

下手をしたら家や土地を売って返済に回してしまって、一生恨まれるかもしれません。

保証人も含めて債務整理を検討するべき

奨学金を長期間滞納しておくと、連帯保証人や保証人が財産を失ってしまう可能性があります。

すでに返済猶予の切り札を使ってしまって、それでも、奨学金が返せそうになかったら、早めに債務整理の検討に入った方が良いでしょう。

債務整理の方法にはいくつかやり方があって、その人その人の状況によって、取れる対策も変わってきます。

たとえば、保証人であるおじや連帯保証人の父親に土地や建物の財産があれば、安易に自己破産はできませんから、そのような場合には、個人再生や任意整理などを検討するという具合です。

いずれにしても、専門家に相談する必要がありますが、その際は、連帯保証人や保証人がいることや彼らには、財産があるのか、会社員(あるいは公務員)なのかといった情報を前もって整理しておくべきです。

保証人付きで奨学金を借りてしまった方には、デリケートな対応が必要で、頭の痛い問題でしょうが、自分一人で解決しようとしないで、できるだけ保証人にもオープンにしたうえで、債務整理することをおすすめします。

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