改正貸金業法とは

消費者金融などの貸金業者は、好き勝手にお金を貸しまくっている訳ではなく、国が定めた法律に則って営業活動を行っています。(法律を無視して金を貸すのはヤミ金です。)

この法律を貸金業法と言いますが、頭に「改正」と付いているので、それまであった法律が改正されたものであることがわかります。

では、それまでの貸金業法と改正後とでは何がどのように変わったのでしょうか。

改正貸金業法の主な内容

貸金業法が改正されて実施されたのは2010年6月からですので、もうすでに数年が経っています。

しかし、一般の方にはあまり、その内容がわかっている方はいないようです。

改正貸金業法には、大きく分けて3つのポイントがあります。

  • 総量規制 ー 貸し出せる金額を収入によって制限
  • 上限金利の引き下げ ー これまでの29.2%から15%から20%の間に引き下げ
  • 貸金業者に対する規制の強化 ー 強引な取り立てなどの規制を強化

なぜ、法律が改正されたのか

貸金業法が改正される前の2000年代前半までは、多重債務問題が深刻化して、年間の自殺者数も3万人を超えていました。

また、一部の貸金業者による悪質な取り立てが社会問題にもなっていた背景もあります。

悪質な取り立て

余談になりますが、当時は高額納税者の上位を消費者金融の創業者が占めていたので、そのような状況が健全な社会ではないという認識が、政治家や金融庁の官僚の間にもあったようです。

あくまでも、個人的な見解ですが、表向きは、多重債務者である弱者を救うという建前で、本音のところは我が世を謳歌しているサラ金をぶっ潰すといった感覚だったんじゃないかと思います。

新しい法律の施行後どう変わったのか?

改正貸金業法が施行されてから数年経ちましたが、現在はどのように変わったのでしょうか?

たしかに、以前に比べたら強引な取り立ては、ニュースなどでも見なくなりましたし、自殺者の数も減ってきています。

これだけ規制が厳しくなったので、少なくとも名の売れた業者なら、リスクを負ってまで強引なことはできないでしょう。

しかし、その陰でこれまで、多重債務に陥ったり、債務整理をすることもなく、きちんと返済をしてうまく消費者金融を利用してきた専業主婦のような立場の人たちは、突然お金を借りられるところがなくなってしまいました。

改正貸金業法施行後の闇

一部のメディアによると、このような方々がヤミ金やクレジットカードのショッピング枠の現金化などへ流れているという話もあります。

規制を強化したら、その規制の範囲でやっていけない層がアンダーグラウンドな世界へ流れていってしまっているという実態もあるようです。

今後どうなるのか?

これまでは、法律に則っておとなしく営業していた消費者金融も20%くらいの金利では、リスクの高い顧客を相手にビジネスをするには厳しいので、金利をまた元に戻して欲しいという要望を出しています。

一部の国会議員の間では、金利の引き上げが議論されていますし、収入によって貸し出す金額を制限する総量規制は、失敗だったという見方をする専門家も少なくないようです。

だからといって、すぐに再度改正されるということはないでしょうが、数年後には再検討されるかもしれません。

ただ一つ言えるのは、しばらくの間は正規の貸金業者による強引な貸し付けや取り立てがない代わりに、借り入れる際の審査は厳しく、なかなか容易には借りられない状況が続くということではないでしょうか。

つまり、借りられない人たちがヤミ金をはじめとしたアンダーグラウンドな取り引きをするか、破綻してしまい債務整理をするか、生活保護に頼らざるを得ない状況が続くということでしょう。(すでになっているという意見もありますが)

何年かして、こういったことが社会問題化して、マスコミで取り上げられ出すとまた改正することになるかもしれませんね。

借金革命

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