なんとか家だけは守りたい人のための債務整理
多重債務に陥ってしまっても、なんとか住む家だけは守りたいなんて、虫がよすぎると思うかもしれませんが、そのような方でもマイホームを維持しつつ、借金を清算できる方法が用意されています。
住む家まで失ってしまっては、なかなか再チャレンジの道へ向かうことも難しいですからね。
このように自宅を失いたくないという場合には、家や財産を失ってしまう自己破産という選択肢はあり得ません。
家を守ることが目的であれば、自己破産以外の「任意整理」でも「個人再生」でも「特定調停」のどの手段を選んでも良いと思いますが、安定した収入が見込める方なら、「個人再生」を検討してみると良いかもしれません。会社員だけでなく、自営業者でもこの制度を利用できます。
個人再生には2つの種類があって、主に自営業者向けとサラリーマン向けに別れ、条件が若干異なっています。
自営業者向けの「小規模個人再生手続」
【条件】
- 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下(税金も除きます)
- 将来的に継続した収入が見込めること
サラリーマン向けの「給与所得者等再生手続」
【条件】
- 給料からの収入が安定していること
個人再生は、住宅ローンがない人でも申請できますが、住宅ローンがある場合は、「住宅ローンについての特則」を申請と同時に希望しておきます。
また、個人再生は債務を減額することができますが、住宅ローンについては減額されません。あくまでもマイホーム以外のサラ金とかカードローンの債務のみ減額できます。
それでも、仮に1000万円の借金があったら、5分の1に減らすことが可能です。借金の額によって、最低限支払わなければいけない金額(最低弁済額)が決まっていますが、下図のとおりです。
借金の額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 減額なし |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | 借金額の1/10 |
ただし、給与所得者等再生(つまりサラリーマンですね)の方は、上記の金額とご自身の2年分の可処分所得と比較して多い方の金額になります。
また、この金額も個人の状況(財産を持っているとか)によって変わってきますので、「こんなに安くなるのか!」とかぬか喜びしないでおきましょう。
この個人再生の手続は、非常に複雑で専門知識も必要なので、弁護士に相談するのが無難です。
それと、今さら言うまでもありませんが、サラ金とかの借金が減れば、住宅ローンは払えるという人でないと、この制度を利用しても意味がありません。
そもそも家のローンの支払いが厳しければ、住宅ローン以外の債務を整理したところで、破綻してしまうのは目に見えていますから、他の選択肢を検討する必要があります。