業務停止中の司法書士着手金を横領
2014年9月9日
2019年12月23日
債務整理を依頼するときも、信用できる法律家を見極めないと、いけません。
読売新聞の記事によると、熊本県八代市の司法書士は、本来なら認められない戸籍謄本と住民票を不正に取得したことで、2012年1月から2年間の業務停止処分を受けていました。
業務停止処分が下っている以上、司法書士としての活動が禁止されるはずですから、その時点で手がけている業務は、他の司法書士に引き継ぐなり、依頼者に着手金などを返すなりの生産をしなくてはいけませんが、この司法書士は、そのままトンズラしたようです。
昨年6月、債務整理の関係者から「(司法書士と)連絡が取れない」との相談が同会にあり、業務の清算をしていなかったことが判明。同会は文書で数回通告し、同会と同法務局が調査しようとしたが、司法書士は応じなかった。
注)同会とは、「熊本県司法書士会」のこと
で、しびれを切らした司法書士会は、業務上横領で刑事告訴した結果、最も重い処分の業務禁止の処分が下りました。
刑事告訴されているので、今後は、逮捕→起訴となるのでしょうか。
滅多にはないことと思いますが、国家資格を持った法律家の中にも思わぬ地雷が潜んでいますから、お任せしたらあとは安心とは言い切れませんね。
そういえば、私も交通事故にあった時に依頼した弁護士がなんにもしなかったことがありました。債務整理は、ある意味人生がかかっているとも言えるので、間違いのない人を選びたいものですね。