民事執行法の改正で財産開示手続が強化されると多重債務者にはどんな影響があるの?
2020年4月から民事執行法が改正されて、それまでは債務者(つまりお金を借りた人とか支払う義務のある人のこと)の逃げ得だったものが、そうはいかなくなりました。
今回の法改正の大きな特徴は2つあります。
- 財産開示手続の罰則強化
- 第三者からの情報取得
財産開示手続
まず、財産開示手続とはどんな手続きなのかみていきましょう。
これは、債務者を裁判所に呼び出して、どんな財産を持っているのかを吐かせるための手続きです。
この財産開示手続というものは以前からあったし、いちおう罰則もありました。裁判所から呼び出しをされてもこれを無視したり、ウソの供述をした場合は、30万円以下の過料が科されるということになっていたようですが、ほとんど適用されることはなかったそうです。
そんな甘々な制度なら、真面目に応じる方が馬鹿を見てしまうので、かえって不公平な制度と言えるかもしれません。
ということで、今回の罰則強化では、呼び出しを無視したり、陳述を拒んだり、虚偽の陳述をした場合は、6ヶ月以下の懲役又は50円以下の罰金に処せられてしまいます。
もうすでに逮捕者が出ているようで、財産開示手続について裁判所から呼び出しを無視することはとても危険な行為と言えます。
第三者からの情報取得
ここでいう第三者というのは法務局や市町村、年金機構、金融機関などのこと指しますが、具体的に債務者のどんな情報を調べることができるかのというと以下の3パターンに分けられます。
- 不動産を調べる – 法務局
- 預貯金を調べる – 銀行等
- 勤務先を調べる – 市町村、年金機構
不動産を調べる
借金の返済をしないので、債務者の財産を差し押さえるという話はしばしば耳にすることはあると思いますが、もし、土地や建物などの不動産を所有していたら、それを差し押さえて競売にかけて現金を得るという手段があります。
債務者の住んでいる住所の建物がそのまま本人の所有する不動産であるなら、話は簡単ですが、たとえば別荘だとか投資用の不動産だったら、それがどこにあるのか特定することは容易ではありません。
それが、今回の法改正で法務局に問い合わせると教えてもらえるようになるので、債権者に黙って債務者が自分名義の不動産を所有することは難しくなりました。
預貯金を調べる
銀行などの金融機関に口座を持っているか、もっているならどこの支店に口座があるのかを銀行の本店に問い合わせることが可能になりました。
差押をするためには○○銀行○○支店まで指定しないといけません。しかし、今までは金融機関に問い合わせても教えてもらえないので、自宅近くの銀行の支店などを指定してとりあえず差し押さえるという手法しか採れませんでした。要するに当てずっぽうでやるしかなかったわけです。
今度からは、銀行の本店に問い合わせるだけで、「○○支店に口座があります。」という情報を事前に得ることができるので、ピンポイントで銀行口座を差し押さえることができるようになりました。
勤務先を調べる
勤務先を調べる目的は、債務者の給料を差し押さえるためです。
どこかの会社に勤務していれば、税金を納めたり、社会保険に加入しているでしょうから、市町村や年金機構に問い合わせれば、勤務先がわかるということです。
しかし、この勤務先を調べるのは個人情報保護の問題もあるので、養育費の請求と生命身体についての損害賠償に限るとされています。
では、普通に借金で首が回らない人にはどんな影響があるの?
このサイトに訪れている方が一番気になるのはここだと思います。
懲役6ヶ月などの思い罰則があるなんて聞かされたら戦々恐々としてしまうかもしれませんが、結論から言うとあまり影響はないのでは。。と私は思います。
借り入れがだんだんと増えてしまって、最終的に支払いが不能となる人は、本当に返すお金が本当にないわけですから、別荘とか投資用のマンションを所有しているということはまずないはずです。
預貯金についても隠し持っている貯金があるくらいなら、普通に返済しているはずです。
そもそも、借金が返済できないのに貯金を隠しているなんて相当悪質です。
お金に困ってアパートの家賃を滞納したあげく、夜逃げしたとか、離婚して約束したはずの養育費を払っていないという場合は、今回の改正で厳しく追及される可能性もありますが、そうではなく、単にカードローンなどの返済で困っている人というのは、この民事執行法の改正の影響を受ける心配はほとんどないと思います。
しかし、ちょっと気になるのが、財産開示手続です。
財産開示手続については債権者が手続きの請求をしたら、裁判所から債務者に出頭命令が出されます。
これを無視すると懲役や罰金をくらいますから、絶対に放置してはいけません。場合によっては仕事を休んで都合をつけなくてはいけませんので、結構な負担になることでしょう。
金融業者にしても回収できるかどうかわからないのにいちいち財産開示の手続をとっているほど暇ではないので、頻繁にやられることはないと思いますが、中小の金融業者や街金とかだったら、この制度を利用して債務者にプレッシャーをかけることもあるのかな、と思います。
いずれにしても、財産開示手続の特別送達が裁判所から届いたら、絶対に無視してはいけないということだけは肝に銘じておきましょう。