新型コロナウィルスで住宅ローン返済が苦しい方はこの制度を活用しよう

新型コロナウィルスの影響で、失業したり、給料が減ったりして、住宅ローンなどの支払いが厳しい方に対して、国は新しい制度(特則)をもうけました。

この制度は、これまで東日本大震災や自然災害被災者に対して行われてきましたが、12月1日から新型コロナウィルスの影響で収入が減った人たちも対象になります。

まず、ザックリとこの制度の説明をしておきます。

住宅ローンなどの返済が厳しい方は、無料で弁護士等の専門家の支援を仰いで、債務整理(特定調停)ができて、しかも個人信用情報に登録されないというものです。いわゆるブラックリストには載らずに、債務整理ができるというわけです。

個人個人の置かれた状況にもよりますが、住宅を手放すことなく借金の減額が可能になります。

新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の特徴

この制度の適用要件

詳しくは「一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン」のホームページを参照いただくとして、大まかな条件としては以下のとおりです。

  • 個人もしくは個人事業主でること
  • 新型コロナウィルスの影響で収入が減少した人(要証拠書類等の提出)
  • 2020年2月1日以前の債務であること
  • 将来において継続して収入を得る見込みがあること

今回のコロナ渦において、運悪く収入が減ってしまったけど、この状況が落ち着けば、普通にやっていけそうだという見込みがないと、債務整理をすることを認めてもらえないということのようです。

しかし、今の状況からすると、多少甘く見る傾向があるんじゃないかと思われます。

手続きの流れ

私も特定調停は経験しましたが、そのときは全て自分でやりました。

法律の知識も何もなかったので、手探り状態でいろいろとわからないことや不安なこともありましたが、この特則を利用すれば専門家が担当してくれるので、手続き的にはかなり簡単にできそうです。

手続きの流れは以下のようになります。

1.手続きの申し出

まずこの制度を利用したい旨を一番多くお金を借りている金融機関へ相談することからはじまります。

家のローンがある場合は、銀行になるケースが多いと思われます。

で、この制度の正式名称がめちゃくちゃ長くてとても覚えられません。なので、メモなどをしていくと良いでしょう。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

金融機関に相談するときは、住宅ローン以外の現在の借入額や年収、預金額なども聞かれることになるので、こういった情報もわかるようにしておくとスムーズに手続きが進みます。

2.専門家の支援を依頼

金融機関の同意が得られると、弁護士などの専門家に支援を依頼することになります。

この専門家は地元の弁護士会などを通じて紹介されるので、自分で専門家を探したり、委任することはできません。

3.債務整理の申し出

担当してくれる専門家から金融機関へ債務整理の申し出が行われます。

この時点から、債務の返済は一時停止することになります。また、支払わないことによる督促もされませんし、いわゆるブラックリストに載ることもありません。

この期間がどれくらいの長さになるかはわかりませんが、この期間に余裕がある場合には少しでも蓄えを作っておくことを勧めします。

4.調停条項案の作成

今後どのようなプランで返済をしていくかを話し合いながら、作成していきます。

このときに実現できそうにない無理な計画は立てないように気をつけるべきです。コロナ騒動が落ち着いたとしても、すぐに経済が回復するかどうかはわからないのですから、できるかぎり余裕を持った返済計画を立ててもらうようにしましょう。

5.調停条項案の提出

この作業は専門家がやってくれるので、申し立て人がすることは特にありません。

この条項案に金融機関が「うん」と言ってくれれば、先に進めることができます。

この条項案に対しての返答は1ヶ月以内となっているので、少し待つことになるのかもしれません。

ただ、この段階ではローンの支払いは止めているので、むしろ待たされた方が助かるのかもしれません。

6.特定調停の申し立て

特定調停は簡易裁判所に申し立てます。

この申し立ての手続きは、登録支援専門家(弁護士とか)はやってくれないので、申し立て人本人が直接やらないといけません。裁判所は平日しか開いてないので、サラリーマンの方などはちょっと面倒かもしれません。

また、申し立ての費用は本人が支払いますが、特定調停の申し立て費用は数千円程度です。

通常の特定調停は申し立てをしてから、調停員が個々の金融機関へ交渉するので、時間がかかることが多いですが、この制度での調停では、あらかじめすべての借入先からの同意を得てからの申し出という流れなので、わりと早く調停条項が確定して、債務整理が成立するのではないかと思われます。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を利用するのに気をつけるべきこと

まだこの制度ははじまっていないので、断言はできないのですが、緊急事態における特別な措置とはいえ、あくまでも特定調停をするということになるので、裁判所が介入することになります。

つまり、支払いがきついので少し猶予してください、そのかわり今後はこれこれこういう条件で間違いなく返済していきますということを裁判官を交えて約束するということになります。

なので、もしその約束通りに返済ができなければ、金融機関は督促などの手順を踏むことなく、すぐにでも財産を差し押さえることが可能になります。

実際に銀行がすぐにそのような強硬手段に打って出るとは考えにくいとは思いますが、法律上は可能になるということなので、その点は理解しておいた方がよいかもしれません。

もちろん、今現在非常に厳しい状況に置かれているのであれば、他に選択の余地もないのかもしれませんが、今の状況を切り抜ける代わりにそのツケをあとにまわす手段でもあるということは、頭の片隅にでもおいておいた方がよいと思います。

特定調停とはどんなものか詳しく知りたい方はこちらのページもご参照ください。

この特則についてもっと詳しく知りたいという方はホームページでご確認ください。

 

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