自己破産すると、持っている資格を剥奪される?
2019年12月19日
2021年4月1日
自己破産すると持っている資格がなくなっちゃうという噂もよく耳にしますね。
勘違いしないでおきたいのは、自己破産しても「資格を剥奪されることはない」ということです。
あくまでも、一定の期間だけその仕事には就けないということです。
なので、せっかく取った資格が取り消しになって、この先ずっとなくなってしまうようなことはありません。
では、具体的にどんな仕事につけないのか、ざっとあげておきます。
自己破産者が就けない仕事
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 通関士
- 不動産鑑定士
- 質屋
- 古物商
- 宅地建物取引主任者
- 生命保険外交員
- 証券会社外交員
- 警備員
- 旅行業務取扱管理者
- 商工会議所会員
- 信用金庫会員
- 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員
- NPO法人の役員
- 風俗営業書の管理者
- 貸金業者
などなど、細かく上げればきりがないほどたくさんありますが、普通に会社に勤めている方では、該当するケースは少ないかもしれません。
ただ、警備員については会社に雇用されているケースが多いので、警備の仕事をしている方は注意しないといけません。
また、上記のリストにある仕事につけないの自己破産の申請をしてから、免責(借金がチャラになること)の許可が降りるまでの数カ月の間に限られます。
免責が降りたら、元通り復帰することができます。
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