病気をしてしまって奨学金が払えなくなったどうする?

病気やけがなどによって、働くことができなくなった時には、奨学金の一部か全額が免除になる場合もあります。

どのようなケースで、奨学金が免除になるのか確認してみましょう。

奨学金免除の基準はグレーゾーン

日本学生支援機構では、病気や障害が残ってしまって、これ以上働くことが難しいと思われる場合には、奨学金を免除することがあり、以下のように定めています。

精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、又は労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき。

この文章を読んだだけでは、具体的にどんな症状だと免除になるのかや、それが一部だけなのか、全額なのかはハッキリとはわかりません。

また、手続きも、日本学生支援機構に相談して、送られてきた書類に記入し、送付後に審査、という流れになっているので、どのような基準で審査されるのかも不明瞭な気がします。

「日本の奨学金はこれでいいのか!」という本には、実際にあったケースとして、バセドー病を発症してしまい、働くことができなくなった女性に対して、一括返金の訴訟を起こしていることが紹介されています。

病気などを理由に返済を待ってもらうことは、比較的容易ですが、免除となると、相当ハードルが高いようです。

しかしながら、もし現在困っているのなら、申請をしてみるのも良いかもしれません。

免除がダメならとりあえず返済の猶予

先の女性とはまた別件で、寝たきりの状態になってしまった男性のケースでも、奨学金の免除をなかなか認めなかったという事例があるくらいなので、全額免除はレアケースと思っていた方が良いかもしれません。

免除が無理だったとしても、そのままにしておくと、延滞金がどんどんと加算されてしまいます。

病気になったら奨学金はどうなる不思議なことに、日本学生支援機構は延滞金に異様に固執する傾向があるようで、たとえば、本人が死亡した場合は、奨学金の返還は免除になるという決まりがありますが、延滞金を精算しなければ、免除の手続きをさせないこともあったようです。

本人が死亡しているのですから、手続きは親や相続人になるはずですが、彼らに延滞金を支払えというのは、サラ金(いやヤミ金)以上とも言えるでしょう。

というわけで、免除が無理そうだったら、すぐに返済の猶予の手続きを取るようにしましょう。経済困難での奨学金返済猶予のページを参照してください。

最終的には債務整理の検討も

奨学金の免除の期間は、10年までです。以前は5年までだったので、単純に2倍ですから、これはかなり余裕が持てます。

しかし、これも支払いを先延ばしにしているだけなので、いずれは、払わなくてはいけなくなります。

これは、個人の考え方や置かれた状況によってまちまちなのですが、もし現在の暮らしが底の状態であるのなら、この際、奨学金の債務を整理してしまうというのも一つの手段だと私は思います。

もちろん、経済状態が良いのであれば、返済できますし、というよりしなければダメですが、奨学金を返すことが、足かせになってしまっているのなら、ここでリセットして、やり直すのも間違った選択ではありません。

債務整理の方法はいろいろとありますが、仮に自己破産して、すべての債務を免責(チャラにすること)されたとしても、これは犯罪でもありませんし、国民に等しく与えられた権利ですから、恥ずかしがることもありません。

むしろ、経済的に困難で本当に困っている債務者に無理を承知で、延滞金を上乗せして、一括返済を迫る行為の方が恥ずかしいことだと、個人的には思います。

今の奨学金の制度が、このようなゆがんだ制度になってしまっている以上、私たちが身を削ったり、人生を棒に振ってまで、返済を優先することはないのです。

もし、現在困った状況にあるのなら、専門家に相談してみてはどうでしょう。意外と、何であんなことに悩んでいたんだろうと、気持ちが楽になると思います。

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