在宅の仕事をしようと思ったら、ローンを組まされてしまいました。毎月の支払いがきついです。

女性は、子育てがあったり、家事があったりで、外で働くことが難しい環境にある場合が多いです。

自宅にいながら、少しでもお金を稼ぐとこができたら、とても助かりますが、収入を得るどころか逆に借金を作ってしまう場合もあります。

在宅ワークをうたった詐欺的商法は多い

先進国の中で、日本ほど幼い子供を持つ家庭に冷たい国はないんじゃないかと、思えるほど待機児童の問題とかいろいろとありますよね。

そういった社会的な情勢につけ込んで、女性を狙った内職や在宅ワークをうたったインチキな商法もあるのは、悲しい現実ですね。

高収入 誰でもできる

タイトルにあるように、一見、在宅ワークで働く人を募集するかに見せかけておいて、仕事をするには、パソコンの購入が必須だとか、会社が指定する講習を有料で受けなくてはいけないなど、バリエーションはいろいろですが、とにかく、働く前にカネを出せというパターンが多いようです。

それでも、その後に本当に在宅で収入になれば、良いですが、大抵はこなした仕事にクレームをつけて、何度もやり直させたり、支払いを拒んだりされて、結局、借金だけが残るという最悪な事態になってしまいます。

在宅ワーク自体は、インチキではない

そういう話ばかり聞かされると、「在宅ワーク=インチキ」というイメージがすり込まれてしまいがちですが、必ずしも在宅ワークがダメなわけじゃありません。

私の知人に、在宅で翻訳の仕事を会社から請け負っている人がいましたし、最近では、「ランサーズ」みたいなところで、ブログやホームページの記事を書くライターさんを募集しているところも増えてきています。

ただ、知人のケースでは、仕事をもらっている会社というのが、以前に勤めていた会社だったので、会社のほうも彼女の仕事ぶりとか、人柄とかをよく知っていて、信頼関係ができていたからこそ、それなりの報酬で働けたんだと思います。

見ず知らずの人に、はじめから好条件を提示している案件は、うさんくさいと思っておいて間違いないんじゃないでしょうか。

その在宅ワークが本物かどうかを見極める方法

まあ、普通の感覚を持っていれば、それが詐欺かどうかは、わかると思いますが、切羽詰まっているとコロッと騙されてしまうこともあるので、いちおう注意事項をあげておきたいと思います。

  • 仕事に就く前に教材やパソコン、講習の受講など有料のものを勧められる
  • 世間の相場と比べて、待遇が良すぎる(話がうますぎる)
  • 執拗に登録することを勧めてくる
  • 「誰にでもできる」とか「簡単な仕事」などのフレーズが目立つ
  • 募集している会社の口コミをネットで検索する

 

その在宅ワークを見極めるこれらの条件に当てはまれば、慎重になった方が良いでしょう。(ていうか、ほとんどアウトです。)

私も、在宅の仕事ではなかったのですが、パソコン教室のインストラクターを募集していたので、話を聞きに行ったら、仕事に就く前に講習を受けてもらいますと言われたことがあって、詳しく聞いてみるとその講習が2週間で20万円ちかくすると言われたことがあります。

もちろん、断って帰ってきましたが、先方の事務所に行っているし、履歴書も渡してしまっている状態で、断るのってかなり勇気がいりました。

もし、在宅ワーク詐欺商法にハマってしまったら

さて、ここまでは在宅ワーク商法の餌食になる前の話でしたが、これを読んでいる方には、「もっと早く言ってよ!」という人も多いと思いますので、引っかかってしまった後のことも触れておきましょう。

このページで書いているような、在宅ワークや内職で仕事を出す代わりに、何らかの商品やサービス(研修)などに、金銭的な負担をさせる取引を「業務提供誘引販売取引」と呼んでいます。

難しい言葉ですし、覚える必要もありませんが、要するにこの形態の取引は、国で規制をしてますと言うことです。

業務提供誘引販売取引のクーリングオフは20日間

どんな規制かというと、クーリングオフの期間が20日間と長めに設定されています。

「美容系の高額ローンを組んでしまった」のページで紹介しているエステや語学教室のクーリングオフが、8日間だけであるのに比べたら、結構長めになっています。

もし、契約から20日を過ぎていないのであれば、書面による契約の解除ができます。書面の書き方は、国民生活センターのサイトを参考にすると良いでしょう。

国民生活センター/クーリングオフ

クーリングオフの期間が過ぎてしまったら

不幸なことにクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合は、相手の業者のアラを探して、攻めるしかないでしょう。

あら探しと言っても、契約通りに仕事が提供されないとか、はじめとは話が違うということなら、こちらには落ち度はないのですから、クレーマーとは違います。クーリングオフ

「業務提供誘引販売取引」には、契約内容をしっかりと明記した書面を交付することが義務づけられていたり、事実と違うことを告げたり、わざと本当のことを言わなかったりした場合などは、契約を解除することができます。

かなり細かい規制があって、ここですべてを書き切れませんので、詳しくは消費者庁の「特定商取引法ガイド」のページを参照ください。

特定商取引法ガイド/業務提供誘引販売取引

自力で解約が困難と感じたら

女の人が、自力で交渉をしようとすると、舐められてしまう場合が多いです。

そういった交渉ごとや法律が苦手だなと思う方は、消費者センターに相談してみましょう。

消費者センターに相談する際は、いつ、どこからどのような商品(サービス)を買ったのか、ローンを組んでいる場合は、信販会社はどこで、何回払いかなどの基本的な情報がわかるようにしておきましょう。

簡潔にまとめてあれば、相談員の対応も違ってくるはずです。それから、契約書などの書類は必ず持って行きましょう!

どんな内容(の広告)で、在宅ワーカーを募集していたのかもわかるようにチラシやウェブサイトの画面コピーなども用意しておけば万全でしょう。

全国の消費者センターは、こちらで確認できます。

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