年金受給者ということは、概ね65歳を過ぎた高齢者という前提で話を進めますが、すでに、仕事を退職して年金以外の収入が見込めないのであれば、限られた年金収入の中から返済するにしても限度があります。
こういうことを言うのは失礼なのは、承知のうえで言いますが、年金受給者で多重債務に落ちってしまった場合は、残された寿命から逆算して検討してみることをおすすめします。
あと何年生きられるかなんて、分かるはずはないと言われるかもしれませんが、それでもおおよその検討は付くのではないでしょうか。
せいぜいあと10年くらいだなという判断ができれば、今から3年とか5年もかけて個人再生するよりは、自己破産してしまったほうが早く決着もついて、その後の生活も楽になります。
また、寿命だけが、すべての判断基準とも限りません。いつ、認知症を患ってしまうかもわかりませんし、脳梗塞でまともな判断が下せない状態になるかもしれません。
これらの要素も鑑みた上で、早めに手を打っておくことが高齢者の債務整理のポイントです。
私の祖父はガンで亡くなりました。何度も病院へ入退院を繰り返し、やせ細ってしまった状態になっても、自分がガンだということは知らず、すぐに元気になると思っていました。
世間体を気にするあまり、ガンであることをひた隠しにしていた両親もどうかと思いますが、そのおかげで、祖父の死後、相続で面倒なことになりました。
相続人に借金を相続させないために
意外と知らない方も多いようですが、相続というのはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
もし、評価額1000万円の家があったとしても、借金が2000万円あったら相続人は、1000万円の借金を背負うことになります。
相続の放棄は、親などの被相続人の死亡から3ヶ月以内に行わなければいけません。
しかし、親が子供に内緒で作っていた借金などは、本人が死んでしまっている以上、すんなりとはわかりません。
いろいろと調査しているうちにすぐに3ヶ月が経ってしまうことも考えられます。
こういった負の遺産を残さないためにも年金受給者(高齢者)は、早めに専門家に相談して、債務整理を行うべきでしょう。
それと、いい忘れましたが、「連帯保証人」も相続の対象になります。もし、連帯保証人になっているのなら、死ぬ前に整理しておくべきですね。
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