失業者の債務整理
もし、あなたが失業してしまって多重債務の状態になってしまっているのなら、生活を立て直すために頭を捻らないといけません。
いくばくかの蓄えがある場合でも、貸金業者から督促されるままに返済してしまえば、その後の生活が成り立たなくなってしまうかもしれません。
場合によっては、弁護士に相談することで過払い金が戻ってくるかもしれませんので、そのお金で、残りの債務を整理することや再就職するまでの生活費に当てることができるかもしれません。
このような手続きを取りつつも、今後の生活のために仕事を探す必要もあるので、当面は忙しかったり、精神的にもキツイ部分もありますが、ここを乗り越えないことには、先へ進めないのでやるしかないでしょう。
失業者の給付金を活用しよう
現在の日本の社会では、失業したからといって、突然収入が途絶えて、丸裸で世間に放り出されることはまずありません。
失業者には、さまざまな補償があるので、これを利用しない手はありません。
失業した時にもらえる給付金といえば、「失業保険」があります。会社勤めをしている方なら、ご存知ですよね。
この失業保険の給付は、会社都合でやめた場合と自己都合でやめた場合とでは、受給期間と受給が開始されるまでの期間が異なります。(これも、知っている方が多いでしょう。)
自己都合で退職した場合は、失業保険の支給が開始されるまで3ヶ月待たければいけません。また、支給される期間も90日(雇用保険の加入期間が10年未満の場合)となっています。
しかし、会社都合なら、失業保険はすぐに支給され、支給される期間も180日(加入期間5年以上で30歳以上の場合※1)とかなり違ってきます。支給まで3ヶ月も待たなくて良いのはメリットが大きいですね。
(※1 年齢によって支給額は変わります。)
この会社都合で退職した方を「特定受給資格者」と呼び、自己都合で退職した方と比べて、手厚く保護されていますが、自己都合で退職した場合でも特定受給資格者と同等に扱われる場合もあるのです。
これを「特定理由離職者」と呼んで、失業保険の受給期間や開始時期を会社都合で離職した場合と同等に扱われます。
具体的にどんな理由で、退職した場合に該当するのか、一部例をあげておきます。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
- 父または母の死亡、疾病、負傷や扶養するために離職を余儀なくされた場合
- 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- 結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能または困難となった場合
- 事業所の通勤困難な地への移転により、通勤不可能または困難となった場合
- 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止や運行時間の変更により、通勤不可能または困難となった場合
- 配偶者の転勤や出向あるいは配偶者の再就職に伴う別居の回避のため、通勤不可能または困難となった場合
参考:ハローワークホームページ
上記の他にも、細かく設定されていますので、詳しくはハローワークのホームページで確認するか、直接相談してみてください。
この他にも、様々な制度が設けられていて、条件によっては失業保険の給付期間を延長できたり、求職活動の交通費が支給されたり、中高齢者には就職支度金が支給されたりと結構ありますので、ハローワークのサイトなどで一度調べてみるとよいでしょう。
これらの制度をうまく活用しつつ、再就職で収入を安定させて債務整理に取り組むというスキームが、最も妥当な線じゃないでしょうか。
いずれにしても、限りがある手持ちの金や給付金で返済しようなどと思わないことです。それよりも、まず現状(失業状態)をなんとかすることに主眼を置くべきでしょう。