奨学金を返済しないとどうなるのか?

もしも、奨学金を返すことができなくなったら、その先にどのような事態が待ち構えているのか?気になりますよね?

奨学金は、利息付きの借金です。

そのまま放置しておけば、下手をするとその先の人生を棒に振ってしまう可能性もあります。

このページでは、まず、奨学金の返済をしないままでいると、どうなるのか見ていきましょう。

延滞金の発生

サラ金やクレジットカードで支払期限が過ぎてしまった場合には、延滞した日数に応じた延滞機が加算されて請求されることは、ご存じかと思いますが、奨学金についても同様に延滞金が発生します。

第一種奨学金は無利息ですが、支払期限から6か月を過ぎた分に関しては、年間2.5%(平成26年3月31日までは5%)の延滞金が加算されます。

第二種奨学金は、一種のような猶予期間はなく、支払期限が過ぎた金額に対して、年間で5%(平成26年3月31日までは10%)の延滞金が加算されます。

以前に比べると、延滞金の年利が半分になったので、いくらかましですが、そもそも奨学金の返済が厳しいから延滞してしまっていることがほとんどなので、さらに延滞金が上乗せされれば、返していくのはだんだんと厳しくなっていきます。

 

奨学金の延滞金

督促

奨学金を延滞すると、早めに支払うよう督促されます。

督促の方法は、書面によるものと電話での督促があります。

気をつけておきたいのは、電話での督促は、自宅にかかってくる場合と、職場にかかってくる場合があることです。

 

うっかりしていたとか、何かの間違いで口座の残高が足りなかったという場合であれば、督促というよりも、確認のための連絡といったニュアンスなので、問題はありませんが、支払いのメドが立たないという場合は、面倒です。督促

督促の連絡をしている以上、「いつまでに払えますか」という約束を取り付けられることが多いでしょう。

これが、勤めている職場にかかってきた電話なら、心理的なプレッシャーは大きくなります。

このような場合は、早く電話を切りたい一心から、できもしない約束をしてしまいがちですが、あらためて、こちらからかけ直すなどの対応を取った方が良いかもしれません。

サービサーから督促される場合もあります

奨学金を貸している「日本学生支援機構」は、自ら滞納者に督促をすることもありますが、自社では手が回らない分は「サービサー」へ回収業務を委託する場合もあります。

サービサーというのは、債権の回収を専門に行う会社で、法務省から認可を受けなければ、この業務を行うことはできません。

認可を受けた会社だから、無茶な取り立てはしないと判断するのは、早計です。近年のサービサーは違法すれすれのこともしてきますので、十分注意しておいた方が良いでしょう。

督促は保証人にもいきます

奨学金の督促は、本人だけでなく、連帯保証人や保証人になっている親や身内のところにも行く可能性があります。

地方と都会に離れて暮らしていると、親の方が気を遣って払ってくれていたりする場合もあるので、延滞してしまったら保証人とは密に連絡を取るようにしておくべきです。

個人信用情報機関に登録

延滞すると、個人信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうことになります。

あらたにクレジットカードを作ったり、キャッシングを申し込むことは困難になります。

訴訟

長期間延滞して、督促されても返さないでいると、今度は訴訟を起こされます。

これは、裁判所でいくらの借金が存在しているかをはっきりさせると同時に、その借金を取り戻すために差し押さえをしても良いですよという判決を取られるということです。

もちろん、異議申し立てなどの手続き(抵抗?)はできますが、お金を借りていることは事実なので、基本的には、こちらが負けてしまいます。

そうすると、日本学生支援機構(あるいはサービサー)はいつでも、不動産や動産、または給料の差し押さえができるようになります。

強制執行

裁判所から「仮執行宣言付支払督促」というものが送られてくると、裁判の最終段階になります。

債権者、つまり日本学生支援機構はいつでも、債務者の財産を差し押さえることができるようになります。

差し押さえる対象は、不動産だったり、家財道具などの動産だったり、給料だったりしますが、基本的には一番手堅い給料が押さえられる可能性が高いと思います。

差し押さえ

 

しかし、給料の全額を差し押さえることはできません。たとえば、給料が20万円だったら5万円までしか差し押さえることはできません。

また、家財道具などの動産の場合も生活に必要なものなど、差し押さえてはいけないものがあります。

保証人へ督促

ここまでに、説明してきた督促から訴訟、強制執行までは、奨学金を借りた本人だけでなく、連帯保証人に対しても同時に行われる場合があります。

督促をされても、返済しないままでいると、連帯保証人の給料や不動産、あるいは生命保険なども差し押さえられてしまう可能性があります。

連帯保証人が返済できなければ、最後に保証人へ請求されていきます。

保証人と連帯保証人の違いについてはこちらのページを参照ください。

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