自己破産しても逃れられない支払い義務について確認しておこう
自己破産をして裁判所から免責の許可が下りると、それまでに作ってしまった借金の支払いからは免れます。
こんなことは誰でも知っていることだと思いますが、しかし、自己破産をしても支払いの義務を免れないものもあるのです。
破産法の253条には、免責許可の決定が確定しても免れることができない請求権が定義されているので確認しておきましょう。
自己破産してもなくならない請求権
自己破産について多少の知識があるかたなら、税金は自己破産してもチャラにならないことはご存知かと思います。
自己破産という制度は、借金で首が回らなくなってしまった人の救済的な制度で、借金の支払いを免除して人生をやり直すチャンスを国が与えると言い換えてもいいと思います。
そのチャンスを与えてくれる立場の国が税金も払わなくていいよということでは、整合性が取れないということもあるだろうし、そんなことを認めてしまったら脱税しまくりの社会になってしまうから必然的に税金の支払いからは免れないということになります。
では、そのほかにどんな請求権が自己破産してもなくならないのか「破産法253条」の条文の一部をいちおう載せておきますが、堅苦しい文体なので読みづらかったらスルーしちゃってください。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
わかりやすく説明すると、先ほど挙げた税金の他に損害賠償請求権や子供の養育費、罰金なども自己破産しても払わないといけないということです。
なかでも特に勘違いされているのがこんなケースです。
離婚して子供を母親が引き取った場合に、元夫が自己破産したから、もう子供の養育費は払わなくてもいいというものです。
法律の知識がないと、元夫に自己破産したからもう払わないとか言われちゃうと、お母さんの方はもうどうにもできないものだと納得させられてしまっているケースが多いようです。
しかし、法律にこうして明記されているように、子供の養育費はチャラにはならないということを知っておいて欲しいと思います。
このほかにもよく勘違いされているのが、損害賠償請求権です。たとえば、交通事故を起こして損害賠償を請求されている人が自己破産をしたら支払い義務がなくなるかといったら、そうではありません。
過失の度合いにもよりますが、原則として支払い義務は残ると思っておいた方がいいと思います。
自己破産の申請のときには、債権者全員に「私は自己破産をします」ということを書面で通知しなくてはいけません。
損害賠償を請求している被害者の方にも、通知が行きますが被害者側が「はいそうですか。わかりました。」ということにはまずならないでしょう。異議申し立てをされるのがオチで、ヘタをしたら自己破産することを却下されてしまうかもしれません。
自己破産に関する世間の認識や噂にはトンデモな内容も多くて、またそれを真に受けるひとも非常に多いです。
このような間違った知識に振り回されて、無駄な人生を送らないように一次情報をあたってみて裏をとったり、信頼できる専門家に相談するのは大事なことです。
でも、弁護士などの専門家もお金儲けのためにたまに嘘をつく人もいるので、専門家だからといって盲信するのはご法度です。