自己破産以外の借金整理の方法って?

債務整理というと、イコール自己破産みたいなイメージありますが、債務整理の手段にはさまざまあって、個人の状況に応じて結構柔軟に選択することができます。

自己破産のイメージもう自己破産するしかないと、思っていても、実は破産せずに任意整理で大丈夫な人も多いです。

債務整理の種類をあげてみると、「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」「何もしない」などがあがられますが、順を追ってみてみましょう。

任意整理

任意整理は、任意に借金の整理を行うことで、ここに裁判所は介入しません。つまり、債権者と債務者(金を貸している方と借りている方ですね)との話し合いによって、解決していこうというものです。

この交渉では、今後の支払額や利息などについてはもちろん話し合われますが、過払い金の返還も交渉の対象になります。過払い金とは、グレーゾーン金利で過去に多く払い過ぎた分の金利を言います。もし、過払い金があれば、その分借金も減って、将来の支払いも楽になるというわけです。

個人再生

個人再生とは、返済総額を少なくした上で、その金額を3年(原則)で返済する計画を立てる制度です。

任意整理と違い裁判所が介入します。そのため、個人再生をすると官報という国が発行する広報誌のようなものに名前が掲載されてしまいますが、自己破産のように家や財産を失わずに借金を減らすことができるのが、メリットです。

自己破産

自己破産は、すべての財産を失う(といっても最低限の生活は保証されます)代わりに、すべての借金も免除されるというものです。

これも、官報に掲載されます。免責(債務の免除)を受けるまでの期間は、一部の資格を失ったり、就くことのできない職業もあります。(免責後元に戻ります)

特定調停

特定調停も裁判所が介入しますが、比較的手続きは簡単で個人でも行うことが可能です。費用も安く上がります(1社につき2,000円程度)が、基本的に自分で書類を書いたり手続きをするので、結構大変です。

過払い金の返還は、できないことはないでしょうが、難しいです(僕もできませんでした)。将来利息が発生しない分、返済は楽になります。官報に名前が載ることもありません。

また、手続きができるまで、督促は続くのと、相手方が同意しなければ、不調に終わり元の状態に戻るというリスクもあります。

何もしない

何もしないなら、債務整理とは言わないだろと突っ込まれそうですが、一応あげておきます。

もし、何もしなければ、もちろん督促は止まりませんし、差し押さえをされる可能性もあります。

価値のある財産を持っていたり、ある程度の給料をもらっている人には、とてもおすすめできません。逆に言えば、何もない人からは何も取れないということですが、精神的に非常にきついです。

早く借金を整理して、人生をやり直したい方には不向きです。

更に詳しい債務整理の方法を調べてみたい方は、こちらのページも参照ください。

借金革命

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