夫の連帯保証人になっています。夫がリストラにあいました。この後、私はどうなるのでしょう?
旦那さんが突然リストラにあったり、会社が倒産してしまうと、一気に収入が途絶えてしまって、大変ですね。
それだけでなく、奥さんの方も旦那の連帯保証人になっていたとしたら、一家そろって路頭に迷ってしまいます。
ここでは、連帯保証人について詳しく見ていきたいと思います。
住宅ローンで奥さんが連帯保証人になるケースは多い
念願のマイホームを持つことができても、20年とか30年の長い期間にわたってローンを組んでいると、その間にはどんなことがあるかもわかりません。
お金を貸してくれる銀行は、ローンが終わるまでは家を担保にしていますが、それ以外にも、奥さんを住宅ローンの連帯保証人にしている場合が多いです。
連帯保証人については「夫が作った借金をどうにかしたい」のページに詳しく書いていますので、ここではサラッと説明しておきますが、連帯保証人は実質的には、お金を借りたのと同じ責任を負うことになります。
離婚しても連帯保証からは逃れられない
さらに困ったことに、たとえ夫と離婚して、戸籍上は赤の他人になっても、連帯保証は決してなくなりません。
つまり、離婚したら赤の他人の借金の面倒を見る義務だけ残るということです。
こうしてみると、婚姻関係よりも強力な連帯保証人の制度にはものすごく矛盾を感じると思いますけど、今の日本の法律ではそれが決まりとなっています。
では、このような連帯保証人の立場を理解した上で、解決策を見ていきましょう。
問題は、ダンナさんの今後の見通し
ある本によると、今の時代は人は一生のうちに2度破産するようになっているそうです。
まあ、一生のうちに2回も破産するのは、ちょっと大げさかもしれませんが、長いサラリーマン生活の中で、1回くらいリストラにあったりするのは、もう普通にあり得ることですよね。
リストラにあってしまったものはもうしょうがないとして、当面は、失業保険でやりくりするとしても、問題は今後の旦那の見通しの方ですよね。
仕事が見つかればどうにかなるか?
再就職ができるようなら、一時的に住宅ローンの支払いが厳しかったとしても、また給料がもらえるようになれば、どうにかなるでしょう。
銀行の方に事情を説明して、「いつまでには払えるメドが立つ」といったことを説明しておけば、多少は待ってくれるはずです。
もちろん、奥さんが連帯保証人になっていたとしても、きちんと返済できれば、何の問題もありません。
再就職が難しければ、債務整理や任意売却を検討
年齢的な問題などで、再就職が難しいという場合は、ちょっと困ったことになります。
生活があるので、働けるうちは給料が安くてもアルバイトや派遣で何らかの収入を得なくてはなりませんが、それでは、家のローンまでは払えないという状況なら、債務整理を検討するしかありません。
債務整理と同時に、住んでいる家の任意売却も検討します。
住宅ローンの支払いが、できなくなると、お金を貸している銀行は家を差し押さえて、競売(「けいばい」または「きょうばい」)にかけます。要するに家をオークションにかけて、売り払って、お金にするというわけです。
ただし、競売だと相場より安く落札されてしまうので、こちら側で買い手を見つけて、相場に近い金額で売って、そのお金を住宅ローンの残金に充てましょうというのが「任意売却」です。
債務整理は奥さんとセットで
債務整理や任意売却を検討しなければならない状況だと、実質的には破綻状態(「はさん」ではないですよ)なので、連帯保証人に奥さんがなっているのであれば、旦那の借金の整理はもちろん、奥さんの方も一緒に債務整理を検討するべきでしょう。
たとえば、旦那さんだけ自己破産して、借金を免れたとしても、奥さんにはまるまる債務の支払い義務が残ってしまいますから。
専門家に相談するときには、こういった保証人の立場も考慮に入れておきましょう。
家をを失いたくなければ、個人再生
せっかく手に入れたマイホームをどうしても手放したくないという人も多いと思います。
たとえば、住宅ローン以外にも借金があって、この負担が少なくなれば、家の方のローンはこれまで通りに支払えるという場合なら、「個人再生」という制度を使えば、(住宅ローン以外の)借金を減額した上で、今まで通りにマイホームに住み続けることができます。
ただし、個人再生をするには、安定した収入があることが条件なので、サラリーマンとして、毎月給料を稼いでいなければいけません。
リストラされて、再就職したけど、給料がダウンしてしまったという場合には、この制度が使えるかもしれませんので、あきらめる前に専門家に相談してみましょう。