債務整理は弁護士に頼まないといけないの?
債務整理といってもいろいろな方法がありますが、まず、任意整理の場合を例にあげて考えてみたいと思います。
簡単に説明しておくと、任意整理とは文字通り、任意に借金を整理するという意味で、裁判所を通さず、債権者と債務者(あるいはその代理人)とで、話し合って今後の支払いを交渉することです。
交渉の場では、それまでに払いすぎた利息(過払い金)の返還なども行われるので、残りの借金を圧縮できるケースも多いです。
裁判所を通さずに話し合うのですから、極端な話、債務者本人が直接貸金業者に交渉するのも任意整理といえます。つまり、弁護士に頼まなくても良いということになります。
貸金業者は金貸しのプロ!素人が交渉するのは大変
しかし、普通に考えて、お金を借りている一般の人が、直接、金貸しのプロに交渉してもうまくいくとは思えませんね。
お互いに利益が相反する立場にある者どうしなので、話し合いは平行線でおわるか、下手をすれば、不利な条件をのまされてしまう可能性だってあります。
そんなわけで、通常は専門家にお願いするということになりますが、弁護士だけが債務整理の依頼先ではありません。弁護士のほかに、司法書士、あるいは行政書士も対象になるでしょう。
ただし、行政書士ができるのは書類の作成を代行するまでで、あなたの代理人として代わりに交渉することはできません。
中には、債務問題に詳しい行政書士さんもいて、的確なアドバイスをしてくれることもありますが、(書類の作成以外は)あなたが行動を起こす必要があります。その分、費用も安いはずです。
次に司法書士ですが、基本的に司法書士も代理人にはなれませんが、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に限り、簡易裁判所での民事訴訟手続の代理を行うことができます。
なんか、漢字が多くなって難しくなった気がしますが、要するに比較的カンタンな(あるいは少額の)訴訟であれば、認定司法書士があなたの代理人になれます。
でも、この少額ってところ、気になりますよね。具体的にいくらなのかというと「140万円」までです。意外と少ないですね。
長いことサラ金とおつきあいがあった方だと、過払い金を計算すると140万円を超えていることもあるかもしれません。
そうなると、司法書士さんには(直接的には)手が出せなくなります。
また、訴訟も簡易裁判所までなので、相手方がごねて、争いの場が、その上の地方裁判所へ移ってしまうと司法書士には手が出せなくなるので、改めて弁護士さんにお願いするということになるかもしれません。
このような事情があるため、債務整理をするのに必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、最初から弁護士にお願いしちゃった方が、結果的にはスムーズに事が運びやすいと言えるでしょう。
ただし、全ての弁護士が「任意整理」の知識に長けていたり、経験が豊富というわけではありません。
任意整理は手続きが煩雑になるケースもあるので、手っ取り早く「自己破産」を勧めてくる弁護士もいるので、誰に依頼するか、事前によく調べておく必要があります。
最近は、債務整理のアフィリエイト広告をバンバン出している弁護士や司法書士の事務所が多いですが、彼らの多くは効率よく多重債務者を自己破産させて、手っ取り早く儲けようと考えているケースが多いように見受けられます、
そういった儲け主義の法律家には騙されないよう十分気をつけてください、