夫の保証人になったが、離婚したら外れるの?

まず最初に、日本の保証人制度について、軽く説明しておきます。

よく普通に「保証人」と言いますが、厳密には保証人には、ただの「保証人」と「連帯保証人」があります。

まず、ただの保証人ですが、これは例えば、Aさんが100万円を貸金業者からお金を借りるのをBさんが保証をしたとしましょう。Bさんがなかなかお金を返してくれないので、貸金業者は保証人でAさんに払ってくれと言ってきます。

ここで、Aさんは「借りたのはBさんなんだから、ちゃんとBさんから取り立てなさい」と主張することができます。

連帯保証人とは

では、もしAさんがただの保証人ではなく、「連帯保証人」だったらどうでしょうか?

まあ、通常はあり得ないことですが、もし仮に金を貸した者がAさんではなく、いきなり連帯保証人に「金を返せ!」と言われたとしても、これを拒むことは唾棄ないのです。

離婚つまり、連帯保証人になるということは、実際には借りた金を手にすることはないのにもかかわらず、お金を借りたAさんと全く同じ立場になるということです。

そんなバカな、と思うでしょう。でも、それが日本独特の「連帯保証制度」なんです。

しかも、この連帯保証は婚姻関係よりも強固です。つまり、離婚したくらいで、連帯保証人から外れるようなことはありません。

私の知人で多額の借金があった人がいましたが、奥さんが連帯保証人になっていました。借金の工面に明け暮れる生活に疲れてしまったようで、ある日、奥さんのほうから離婚届をつきつけられてしまいました。どうやら、奥さんのほうは離婚さえすれば、この連帯保証人という厄介な立場から逃れられると勘違いしていたようです。

もちろん、離婚したからと言って借金は減りませんし、苗字が旧姓に戻ったとしても、奥さんが連帯保証人であることに変わりはありません。それくらい、連帯保証人って怖いものなんです。

僕は、こんなバカげた制度を残している日本は、先進国とは呼べないと思いますが、一昔前までは、どこの金融機関も連帯保証を求めていました。結局、家系を一緒にしている奥さんを連帯保証人にとってもあまりメリットはないと思われますが、日本の金融機関は、自分の頭で考えることをしないので、取れるものはとりあえずとっておけという短絡的な思考で、住宅ローンを組めば必ず奥さんが連帯保証人にさせられるというような状況でした。(最近、少し変わってきてるようで、いくらかましにはなっていると思います。)

というわけで、夫の連帯保証人になってしまった奥さんには、離婚しても借金はついてきます。別れるなら、離婚する前に奥さんが自己破産してから別れる方が賢明です。なぜなら、自己破産後に旧姓に戻して、実家に帰るなりすれば、自己破産した時の名前や住所は過去のものになりますから、他人にバレにくくなりますから。

そうでなければ、夫婦で協力して借金を整理するのが賢明だと思います。

借金革命

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