奨学金は特定調停できるのか?
特定調停は、費用が少なく済んで、弁護士などの専門家に依頼しなくても、個人で申し立てることができる債務整理の方法です。
簡易裁判所へ申し立てると、調停委員という裁判所から任命された方(たいてい2人)が債権者と申立人の間に入って交渉を行います。
特定調停のメリット
特定調停のメリットとして、このようなことがあげられます。
- 費用がかからない
- 個人で申し立て可能
- 将来利息がなくなる
個人で申し立てできるということは、自分で書類を記入したりと、慣れない方には(慣れている人はいないと思いますが。。。)面倒な作業もあるのですが、費用が一つの業者につき500円くらいで済むので非常に安いです。
ただ、特定調停の場合は、必ずしも成立するとは言えなくて、調停が不調に終わってしまうと、何の成果も得られず、時間だけが過ぎてしまうリスクもあります。
日本学生支援機構は調停に応じない
前にも書いたように、特定調停は相手側が協力してくれなければ、先に進まない制度です。
私は、以前に消費者金融やクレジットカードの借金が増えてしまって、特定調停をしたことがあります。
クレジットカード会社はわりと、柔軟に対応してもらえましたが、消費者金融はなかなか応じてくれず難航しました。
最終的には調停員が落としどころを見つけてくれて、渋々ですが応じてくれたという経験があります。
しかし、奨学金を扱う日本学生支援機構は、特定調停には応じないと思っていた方が良さそうです。
特定調停が不調に終わってしまえば、それまでに費やした手間や時間も無駄になってしまいます。
この間にも、延滞金が発生してしまい、下手をすると、債権の回収がサービサーへ移り、一括請求や訴訟を起こされてしまいます。
訴訟で負ければ、(ほぼ確実に負けるんですが。。。)強制執行が可能になって、給料や財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
奨学金に関しては、特定調停をするよりも個人再生などの債務整理の手段を専門家に相談した方が良さそうです。