「債務整理 = 自己破産」ではありません

債務整理という言葉にとても後ろ向きなイメージがあるためか、債務整理というとすぐに「自己破産」のことだと思う方も少なくないようです。

じつは債務整理をする方の多くは、自己破産なんてしなくてもぜんぜん大丈夫だったりします。

それなのに、「もう、自己破産しかない」と決めつけて、弁護士などの法律家や裁判所などに相談すれば、本当に自己破産できちゃう場合もあります。

良心的な専門家なら、ちゃんとアドバイスしてくれますが、何も考えずに機械的に借金の金額だけ見て「はい、あなたは自己破産ですね。」と決めつけるような乱暴な(儲け主義の)弁護士もいまだに多いようです。

自己破産するにも、いろいろと条件はあります。たとえば、ギャンブルなどで散財していないこと(ギャンブルが原因でも結構自己破産が認められる場合もあります)とか、借金を返せるだけの十分な財産を持っていないことなど。。。

ですが、借金の金額の大小にかかわらず、自己破産の申請は可能です。100万円しか借金がなくても、その人に返済する能力がないと認められれば、自己破産→免責という流れになります。

でも、考えてみてください。自己破産のイメージ

たかだか、100万円の借金のためにわざわざ自己破産することのメリットってあるでしょうか?

自己破産というのは、借金を免除してもらう代わりに持っている財産も失ってしまいます。(最低限の生活に必要なものや現金は持てます)

また、社会的な制裁も受けてしまいます。(巷には都市伝説のような話も出回っていますが、それは信じないでください。)

たとえば、破産後数年はクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなかったり、一定期間ある職業に就けなかったりと、大したことないと思う方も多いかもしれませんが、困る場合もあります。

人によっては、これが一番きついかもしれませんが、自分が過去に自己破産をしたという事実を負い目に感じ続けてしまうこともあります。他人の目はごまかせても、自分自身に嘘はつけないという感じでしょうか?真面目な人ほどそう感じてしまうかもしれません。

そういったデメリットもあるので、私は自己破産は最終手段だと考えています。

現在は、多重債務者を救済するための法整備も整っていますので、債務整理の方法も個人の状況に合わせて選択することができます。

もし、このサイトを読んでいる方や周りに借金で困っている人がいたら、「債務整理=自己破産」ではないということを理解していただきたいと思います。

 

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