最近はめっきり聞かなくなった言葉ですが、10年くらい前にはニュースなんかで、よく「グレーゾーン金利」のことが取り上げられていました。
今となっては、ほとんど必要のない知識かもしれませんが、このページではグレーゾーン金利が具体的にどこの部分の金利を指しているのかについて、詳しく解説してみます。
おかしな話なんですが、お金を貸すとき(借りるとき)の金利を定める法律って、2つあるんです。ひとつは、「利息制限法」でもうひとつが「出資法」と呼ばれるものです。
利息制限法が定める金利は、元本によって変わってきますが、たとえば、10万円以上100万円未満の時で、年利18%です。
一方「出資法」が定める金利は、年利で29.2%となっていました。この29.2%を超える金利をとったら、刑罰の対象となって、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」となります。
それじゃ、利息制限法が定める18%を超える利息をとったらどうなるかというと、一応無効となっていました。しかし、これには罰則がなにもないので、サラ金業者は29.2%の金利を取っていました。
で、グレーゾーン金利というのは、利息制限法の定める年利18%から、出資法の定める年利29.2%の部分の金利を指します。
と、ここまでの話は平成22年までの話です。
今現在は、法改正されて、出資法の上限金利も20%と下げられています。だから、どこのサラ金業者でも上限は、だいたい18%くらいの金利に設定されています。
よく「過払い金」という言葉を聞くと思いますが、平成22年までに29.2%でお金を借りていた人なら、このグレーゾーンの部分を多く払いすぎている可能性があります。この払い過ぎた金利を過払い金といいます。高い金利に泣かされてきた人は、弁護士などを通して、任意整理するとこの過払い金が戻ってくる可能性があるのです。
このグレーゾーン金利はサラ金だけの専売特許ではありません。クレジットカードは、物を買うときは18%ですが、カードでキャッシングをした時には、サラ金と同じ29.2%の金利を取っていた業者も多いので、債務整理の際は、よく確認しておいたほうが良いでしょう。

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] グレーゾーン金利については、このページで詳しく解説していますので、時間があったらご覧いただくとして、ここでは、簡単に説明しておきます。 […]
[…] この交渉では、今後の支払額や利息などについてはもちろん話し合われますが、過払い金の返還も交渉の対象になります。過払い金とは、グレーゾーン金利で過去に多く払い過ぎた分の金利を言います。もし、過払い金があれば、その分借金も減って、将来の支払いも楽になるというわけです。 […]